免許更新時の認知機能検査で、約3万人の高齢者が「認知症のおそれ」
[2017/11/13 00:00]
道交法の改正から6カ月の報告書
警察庁が「改正道路交通法」による、高齢者の免許更新状況の報告書を公開しています。
2017年3月に施行された「改正道路交通法」は、高齢運転者による事故の削減を目標に、高齢者は自動車運転免許更新の規定が厳しくなりました。
施行から6カ月間の状況を見てみましょう。
「認知症のおそれ」が約3万人
「改正道路交通法」では、75歳以上の高齢者は自動車運転免許更新時に「更新時認知機能検査」が義務付けられました。
また、運転中の高齢者が、規定されている違反を犯した場合にも「臨時認知機能検査」が行われます。
2017年3月12日から9月30日までの約6カ月間に、認知機能検査を受けた人は111万7,876人でした。
その結果、「認知症のおそれがある」と判定された人は「30,170人」でした。
これは、検査を受けた人の「2.7%」にあたります。
「認知症のおそれ」がある人の多くは免許の継続を断念
「認知症のおそれがある」と判定された約3万人のうち、「免許の取り消し・停止」の処分を受けた人は「697人」でした。
さらに、途中であきらめるなどして免許失効になった人が「1,267人」、運転免許証の自主返納を行なった人が「6,391人」います。
最終的には、「認知症のおそれがある」とされた約3万人のうち、約27%が運転免許証を更新できなかった、またはしなかったことになります。
危険性のある運転手を排除するという改正道路交通法の目的は、果たせていると見て良いでしょう。