高齢者でも入居を拒まない賃貸住宅を確保する新制度
拒まれない住宅を確保する新しい制度
2017年10月に「住宅セーフティネット制度」が新しくなりました。
改正の目的は、高齢者など、賃貸住宅を借りにくい人を対象とした住宅を増やすことです。
具体的には、「空き家・空き室」となっている賃貸住宅のオーナーに対して、賃貸住宅を借りにくい「住宅確保要配慮者」に住宅を提供する代わりに、リフォームなどの改修費用を補助することが中心となっています。
住宅を貸す側と、借りる側のそれぞれについて、この制度の使い方を紹介しましょう。
オーナーには、リフォーム費用や家賃補助などがメリット
最初に、住宅を貸すオーナーへのメリットを紹介しましょう。
オーナーにとって最大のメリットは、空き部屋になっている物件について、公共からの補助を受けてリフォームができることです。
新しい住宅セーフティネット制度では、オーナーが「住宅確保要配慮者」の入居を拒まない住宅として、都道府県などに登録します。
ここで言う住宅確保要配慮者とは、低額所得者、高齢者、障がい者、高校生以下の子供を養育中の人などです。
この登録をすると、高齢などを理由として、入居を拒むことができなくなります。
その代わり、地方自治体などから、次のような経済的支援が受けられます。
- バリアフリーなどを目的としたリフォーム費用の補助
- 住宅金融支援機構によるリフォーム費用の融資
- 家賃や保証金などを安くするための補助
また、月収15万8千円以下の低額所得者が入居する場合は、1戸当たり2万円の家賃補助が行なわれます。
詳細については、国交省のホームページに、ハンドブックや申請書類などが用意されていますので、そちらを参照してください。
拒まれない住宅が分かることが最大のメリット
次に、住宅を借りる側からのメリットを紹介します。
最大のメリットは、高齢者や障がい者など、断られやすい条件の人でも、それを理由にして入居を拒まれない住宅が確保されることです。
登録された住宅は、専用のサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」で検索できます。
ただし、制度が始まったばかりなので、2017年11月の時点では、登録されている住宅はありません。
低額所得者の場合は、家賃の補助がありますから、周辺の同じような条件の住宅に比べて、家賃が安くなるというメリットもあります。
本格化するのは来年度以降
新しい「住宅セーフティネット制度」は、始まったばかりで、実際に供給が始まるのは来年度以降になるでしょう。
オーナーの方は、まずハンドブックなどをダウンロードして、制度のメリットを
問題は、空き家・空き室になっている住宅を抱えるオーナーが、どれぐらいの割合で登録するかでしょう。
借りる側としては、こういう制度があるということを覚えておき、賃貸住宅を探すときに「セーフティネット住宅情報提供システム」で検索してみれば良いでしょう。