相続税の課税対象になった人の割合は、全国で8.1%、都内では12.8%
相続税の「課税割合」は微増
国税庁から、2016年の相続税の申告状況が発表されました。
2016年は、相続税の改正が行なわれてから2年目で、前年のような大きな変化が続くのか注目されていました。
結果としては、2015年のような大きな変化はなく、ほぼ横ばいから微増という動きとなっています。
全国で、2015年に亡くなられた人のうち、相続税の対象となった人の比率を示す「課税割合」は8.1%でした。これは、前年の8.0%から0.1%という微増に留まっています。
2016年に亡くなった「被相続人」の数は「131万人」で、昨年の129万人から微増でした。
相続税を支払う義務があった被相続人は「10万6千人」で、こちらも前年の10万3千人からわずかな増加に留まっています。
被相続人1人あたりの相続税の対象となった財産は「1億3,960万円」で、前年の1億4,126万円からわずかに下がりました。
被相続人1人あたりの相続税額は「1,764万円」で、前年の1,758万円から、ほぼ横ばいです。
法改正から2年目ということでしたが、1年目のような大きな変化はなく、わずかな変化に留まっています。
相続財産は「土地」と「現金/預貯金」
相続財産の金額の構成比は、土地が38.0%、現金/預貯金等が31.2%で、この2つが多くを占めています。この比率も、昨年と大きく変わっていません。
以下、有価証券が14.4%、家屋が5.5%、その他が10.9%となっています。
東京都では「12.7%」が相続税の対象
なお、東京都に限定すると、相続税の課税割合は「12.8%」でした。前年の12.7%から0.1%だけ増えました。
東京都は、所得や土地の評価額が高いことから、全国平均よりも課税割合が高くなる傾向にあります。
また、被相続人1人当たりの税額は「2,473万円」と大きく、相続財産に占める土地の割合も全国より数%高くなっています。
都内では一戸建ての住宅などの不動産を、親から相続した場合には、相続税の課税対象となる可能性があります。事前に、税務署の窓口などで相談しましょう。