提出すると年金の手取りが増える「扶養親族等申告書」の記入が少し簡単に
少し簡単になって再発送される
日本年金機構が、「平成30年分扶養親族等申告書」の書式を変更し、まだ提出していない人に向けて発送を開始しました。
「扶養親族等申告書」は、年金から天引きされている所得税を計算するための条件を確認するための書類です。
この書類を提出していないと、所得税の金額が、本来の金額よりも大きくなってしまい、支給される年金の金額が少なくなってしまいます。
今回、発送された「扶養親族等申告書」は、書式を見直して、多少、記入がしやすくなっています。
2018年4月末日までに提出すれば、6月支払い分から、申告に基づいた年金額に調整が行なわれます。
それ以降になった場合は、その次の支払い月で調整されます。
提出すると年金の手取りが増える
「扶養親族等申告書」を提出すると、年金から引かれる源泉徴収額の計算方法が変わります。
- 提出されていない場合
源泉徴収額={年金支給額-社会保険料-(年金支給額-社会保険料)×25%}×所得税率(10.21%) - 提出された場合
源泉徴収額=(年金支給額-社会保険料ー各種控除額)×所得税率(5.105%)
まず、税率が10.21%から5.105%へ下がります。
さらに、「基礎控除(38万円)」や「配偶者控除」などの控除が加わるため、源泉徴収額が大きく下がります。
つまり、その分、年金の手取り額が増え、振り込まれる金額が大きくなるわけです。
配偶者控除などの対象にならない単身者にもメリットがありますから、できるだけ提出しましょう。
書式の変更にとまどっている場合は、周囲が協力を
本来、平成30年分の「扶養親族等申告書」は、2017年9月29日が提出期限でした。
しかし、書式が大きく変わったことにより、提出していない人が多かったようです。
数年前までの「扶養親族等申告書」は、ハガキ大で、しかも、内容に変更がなければ、「変更なし」のところにチェックを入れて送り返すだけでした。
しかし、マイナンバーへの対応などから、A4サイズ2ページ分になり、「変更なし」のチェック欄もなくなったため、提出しなかった人が多かったようです。
今回の書式を見ると、会社などで年末調整などに提出する書類と、ほぼ同じ内容です。
冷静に1つ1つ記入すれば、なんとかなるレベルです。
しかし、年金を受け取っている本人による記入が難しい場合もあるでしょう。その場合は、家族が手伝ってあげましょう。