介護休業中に、給与の3分の2が支給される「介護休業給付金」
介護休業のときに出るお金
家族の誰かが、介護が必要な状態になると、「介護離職」を考えたくなります。
しかし、会社員には、仕事と介護を両立させるための制度が、いくつか用意されています。
例えば、そういう制度の1つに「介護休業制度」があります。
これは、要介護状態の家族を介護している場合は、通算で93日まで休みが取れる制度です。
しかも、介護休業中は、雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。
休めることは知っていても、その時にお金が出ることは知らない人も多いようです。
この記事では、「介護休業」と「介護休業給付金」について、制度の基本を紹介します。
93日まで休める「介護休業」
「介護休業」は、要介護状態の家族を介護する場合に取れる休みです。
対象となる家族は、配偶者や、親子、兄弟などです。
配偶者の場合は、内縁でもかまいません。
「介護休業」では、対象家族1人につき、3回を上限として、通算93日まで休むことができます。
給与の3分の2が支給される「介護休業給付金」
「介護休業」で、93日も仕事を休んでしまっては、金銭面できつくなります。
しかし、「介護休業」の期間は、会社員が入っている雇用保険から「介護休業給付金」が出ます。
「介護休業給付金」の金額は、休業前の給与の67%が基本です。
手続きは会社経由が基本で、ハローワークに書類を提出します。
タイムカードなども提出する必要がありますし、細かい規定もあるので、そのあたりは会社にまかせてしまいましょう。
手順としては、介護休業が終わった後に申請します。
支給の決定が出れば、1週間ほどで振り込まれます。
仕事をしている状態に比べれば金額は減ってしまいますが、「介護休業してもお金は出る」ということを知っていれば、休みが取りやすくなります。
利用できる制度は利用する
介護が必要な会社員に対しては、このほかに、年に5日休める「介護休暇」という制度もあります。
会社に何も告げずに介護離職をしてしまうと、せっかくの制度を利用することができません。
まず、「自分の家族が介護が必要な状態になった」ということを、上司か総務部門に告げて、利用できる制度は利用しましょう。
そして、役所や地域包括支援センターなどの窓口に相談して、介護生活の基本となる介護保険の利用を急ぎましょう。
介護認定を受けて、介護保険の利用が始まってからが、本当の勝負です。
自分一人で抱え込むと、介護を続けることが苦しくなります。
終わりの見えない介護生活だからこそ、周りの人を巻き込んで、力を借りることを考えましょう。