介護休業中に、給与の3分の2が支給される「介護休業給付金」

[2019/1/18 00:00]

介護休業のときに出るお金

家族の誰かが、介護が必要な状態になると、「介護離職」を考えたくなります。

しかし、会社員には、仕事と介護を両立させるための制度が、いくつか用意されています。

例えば、そういう制度の1つに「介護休業制度」があります。

これは、要介護状態の家族を介護している場合は、通算で93日まで休みが取れる制度です。

しかも、介護休業中は、雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。

休めることは知っていても、その時にお金が出ることは知らない人も多いようです。

この記事では、「介護休業」と「介護休業給付金」について、制度の基本を紹介します。

93日まで休める「介護休業」

「介護休業」は、要介護状態の家族を介護する場合に取れる休みです。

対象となる家族は、配偶者や、親子、兄弟などです。

配偶者の場合は、内縁でもかまいません。

「介護休業」では、対象家族1人につき、3回を上限として、通算93日まで休むことができます。

「介護休暇/介護休業」の対象となる家族 出典:厚労省資料

給与の3分の2が支給される「介護休業給付金」

「介護休業」で、93日も仕事を休んでしまっては、金銭面できつくなります。

しかし、「介護休業」の期間は、会社員が入っている雇用保険から「介護休業給付金」が出ます。

「介護休業給付金」の金額は、休業前の給与の67%が基本です。

手続きは会社経由が基本で、ハローワークに書類を提出します。

タイムカードなども提出する必要がありますし、細かい規定もあるので、そのあたりは会社にまかせてしまいましょう。

手順としては、介護休業が終わった後に申請します。

支給の決定が出れば、1週間ほどで振り込まれます。

仕事をしている状態に比べれば金額は減ってしまいますが、「介護休業してもお金は出る」ということを知っていれば、休みが取りやすくなります。

介護休業給付の手続き 出典:厚労省資料

利用できる制度は利用する

介護が必要な会社員に対しては、このほかに、年に5日休める「介護休暇」という制度もあります。

会社に何も告げずに介護離職をしてしまうと、せっかくの制度を利用することができません。

まず、「自分の家族が介護が必要な状態になった」ということを、上司か総務部門に告げて、利用できる制度は利用しましょう。

そして、役所や地域包括支援センターなどの窓口に相談して、介護生活の基本となる介護保険の利用を急ぎましょう。

介護認定を受けて、介護保険の利用が始まってからが、本当の勝負です。

自分一人で抱え込むと、介護を続けることが苦しくなります。

終わりの見えない介護生活だからこそ、周りの人を巻き込んで、力を借りることを考えましょう。

[シニアガイド編集部]