60歳を過ぎて給与が下がったら、雇用保険の高齢者給付金を貰おう
雇用保険にある2つの高齢者対策
60歳が近くなった会社員が考えておかなければならないのは、定年後の働き方です。
多くの会社では、60歳の定年後は、65歳まで「再雇用制度」が用意されていて、働くことができます。
また、定年を期に、別の職種や職場へ転職したいという人もいるでしょう。
いずれにしても、現役時代のような水準の給与を確保することは難しいでしょう。
そういうときに知っておきたいのが、雇用保険から出る「高年齢雇用」に関係する2つの給付金(手当)です。
これらの給付金を使うと、60歳以降に、減ってしまった給与を、何割か補うことができます。
この記事では、2つの給付金について、知らないと困る基本的な事柄に絞って紹介しましょう。
継続して働いているときに貰える手当
まず、「高年齢雇用継続基本給付金」です。
これは“雇用継続”とある通り、60歳を過ぎても同じ会社に勤めていて、給与が減ってしまった人を対象としています。
例として、60歳を期に、正社員から嘱託に変わったAさんに登場してもらいましょう。
Aさんは、30代に今の会社に転職し、60歳まで正社員として働いてきました。
60歳時点の賃金(月給)は「30万円」でしたが、現在は「18万円」に下がりました。
Aさんの例を図にすると、次のようになります。
会社から「高年齢雇用継続基本給付金」の申請をハローワークにすると言われ、必要な書類を提出すると、あとは会社が手続きをしてくれました。
しばらく経つと、Aさんの銀行口座に、1カ月分として「2万7千円」が振り込まれていました。
下の図が、届け出の流れです。赤枠の部分は、本人に関係する部分です。
大切な項目をまとめておきましょう。
- 60歳以降65歳まで、継続雇用されている期間中は支給される
- 雇用保険に5年以上入っていた実績が必要
- 現在も雇用保険に加入している
- 手続きは基本的に会社が行なうが、入金は本人の口座に入る
- 以前の75%未満まで、賃金が下がっていないと対象にならない
- 賃金の下がり方によって、貰える金額が変わる
支給金額を決めるルールについては、ハローワークのサイトを参照してください。
小さな会社の場合、総務の担当者が、この制度を把握していない場合があります。会社を担当している社会保険労務士(社労士)さんに、確認してもらってください。
支給が始まっても、会社の負担が増えたりはしないので、使えることが分かれば対応してもらえるはずです。
転職したときに貰える手当
もう一つ、「高年齢再就職給付金」を紹介しましょう。
こちらは“再就職”とあるように、60歳以降に転職した人が対象となります。
こんどは、転職したばかりのBさんに登場してもらいましょう。
Bさんは、65歳定年制の会社で働いていました。
しかし、60歳を過ぎた頃から、以前の部下が上司となり、仕事の内容も管理職から現場に変わったこともあって、職場が楽しくありません。
思い切って退職し、雇用保険の基本手当(失業手当)をもらいながら就職活動して、「再就職」に成功しました。
Bさんは、まだ62歳なので、65歳までの3年間は頑張って働くつもりです。
以前の会社に比べて、給与は下がりましたが、「高年齢再就職給付金」の手続きをしてくれたので、少しはカバーできます。
Bさんの例を図にすると、次のようになります。
「高年齢再就職給付金」について、届け出の流れは「高年齢雇用継続基本給付金」と同じです。
申し込みの条件なども、共通の部分が多くなっています。
- 雇用保険に5年以上入っていた実績が必要
- 現在も雇用保険に加入している
- 手続きは基本的に会社が行なうが、入金は本人の口座に入る
- 以前の75%未満まで、賃金が下がっていないと対象にならない
- 賃金の下がり方によって、貰える金額が変わる
しかし、「高年齢再就職給付金」には次の特徴があります。
- 雇用保険の基本手当の支給残が100日以上必要
- 支給される期間は、1年ないし2年。支給残が200日以上あると2年になる
- 期間中でも65歳になると支給が止まる
- 「再就職手当」とどちらかを選ばなければならない
支給期間が、最長で2年に制限されているのが、最大の相違点です。
支給期間は、雇用保険の基本手当の支給残によって変わります。頑張って早く再就職できると、長く貰えます。
年金の受け取り方も含めて働き方を考える
雇用保険から出る「高年齢雇用」に関係する2つの給付金について紹介しましたが、60歳以上65歳未満で働く場合は、「年金」の問題も忘れてはいけません。
つまり、「在職老齢年金」によって支給が制限されるので、年金を受け取るべきかどうかも考えなければなりません。収入が十分にあるならば、「年金」を繰り下げるという選択肢もあるでしょう。
この場合の相談先は、年金事務所になります。
60歳になる前に、「給与」「雇用保険の手当」「年金」の3つの収入のバランスを考えながら、自分の働き方を考えておきましょう。