泉佐野市ら、4つの自治体が「ふるさと納税」の指定から外れる
5つの自治体が「ふるさと納税」から外れる
総務省は、2019年6月1日以降に、ふるさと納税の対象となる地方自治体の指定を公開しました。
地方税法の改正に伴い、総務省の指定を受けていない地方自治体への寄付は「ふるさと納税」として扱われず、税金が還付されません。
今回の指定では、次の5つの自治体が、ふるさと納税の対象から外れました。
- 東京都
- 静岡県:小山町
- 大阪府:泉佐野市
- 和歌山県:高野町
- 佐賀県:みやき町
このうち、「東京都」は、ふるさと納税制度への抗議の意味を込めて申出書を提出しなかったために指定されませんでした。
いわば、東京都は「総務大臣の指定」という試験の願書を提出しなかったようなものです。
しかし、他の4つの自治体については、指定から外された理由は記載されていません。
ただし、4団体とも、総務省の呼びかけを無視して、地方税法の改正前に、家電品やAmazonギフト券を返礼品にして、巨額のふるさと納税を集めていました。
通知を最後まで無視していただけに、総務省の判断によって“落第”したと言って良いでしょう。
43の自治体の指定期間を短縮
また、今回の総務大臣の指定の有効期間は、2019年6月から2020年9月の1年4カ月間です。
しかし、次の43の地方自治体については、2019年6月から2019年9月の4カ月間に短縮されました。
短縮された理由は説明されていません。
しかし、選ばれた自治体は、総務省の呼び掛けへ対応が遅れ、2018年12月に時点で、高い返戻率を維持していたり、ギフト券を返礼品にしていた自治体です。
この43の自治体については、「7月1日から同月30日までの期間に改めて申出を行うことができる」とされています。
いわば、最初は仮免の状態で、“追試”を課せられたと見てよいでしょう。
- 北海道:森町、八雲町
- 宮城県:多賀城市、大崎市
- 秋田県:横手市
- 山形県:酒田市、庄内町
- 福島県:中島村
- 茨城県:稲敷市、つくばみらい市
- 新潟県:三条市
- 長野県:小谷村
- 岐阜県:美濃加茂市、可児市、富加町、七宗町
- 静岡県:焼津市
- 大阪府:岸和田市、貝塚市、和泉市、熊取町、岬町
- 和歌山県:湯浅町、北山村
- 岡山県:総社市
- 高知県:奈半利町
- 福岡県:直方市、飯塚市、行橋市、中間市、志免町、赤村、福智町、上毛町
- 佐賀県:唐津市、武雄市、小城市、吉野ヶ里町、上峰町、有田町
- 宮崎県:都農町
- 鹿児島県:鹿児島市、南さつま市
指定から外れた4つの自治体の反応に注目
今回の総務大臣による指定は、申出書を提出しなかった「東京都」を別にすると、4つの自治体が“落第”、43の自治体が“追試”という結果になりました。
最後まで総務省と戦う姿勢を見せ、Amazonギフト券を配りまくっていた「泉佐野市」以外も指定されなかったことで、総務省の怒りの深さが分かります。
逆に、泉佐野市、小山町、高野町、みやき町については、今後の対応が注目されます。
総務省に従って反省の意を示し、次の指定のチャンスを待つという手もありますが、どうせ指定が外れたのであれば「ふるさと納税」以外の方法で、お金を集める方法を探るという手もあります。
今回の総務大臣の指定は、ふるさと納税問題の一つの区切りではありますが、まだ完全な解決への道のりは長いと見るべきでしょう。