年金を受け取っていると6月に届く、2つの書類のチェックポイント

[2019/6/5 00:00]

年金を受け取っていると届く書類

年金を受け取っている人には、6月の上旬ごろに「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」という書類が届きます。

これは、その年度の「年金額」や「振込額」などが書かれた重要な書類です。

これらの書類が意味する内容と、それに対して、どのように対応すれば良いかを紹介します。

書類が届くのは6月の上旬

これらの書類が、6月に届くのは理由があります。

ごく一部の例外を除き、その年度の最初にあたる4月分の年金が振り込まれるのは6月なのです。

年金は、2カ月分をひとまとめにして、偶数月の15日に振り込まれます。

つまり、6月15日に、その年の4月分と5月分が振り込まれるのです。

その振込の前に届くように、6月の上旬に書類が発送されます。

たたまれたハガキで届く

ほとんどの場合、「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」は、つながったハガキの形で、ひとまとめになって届きます。

書留ではなく普通郵便ですから、受け取りに注意してください。

ハガキの隅からめくれるようになっていますから、気をつけて開きましょう。

出典:日本年金機構

「年金額改定通知書」は「合計年金額」をチェック

「年金額改定通知書」は、その年の年金額の変化を知らせてくれる通知です。

この場合の年金額は、サラリーマンの給与で言えば「額面」の金額にあたります。

2019年度については、年金額が0.1%引き上げられたので、ほとんどの人は、微妙に年金額が増えています。

確認するところは、「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金保険」の両方の「年金額」という項目です。

そして、その合計である「合計年金額(年額)」も確認します。

この3つの項目が、昨年と比べて、大幅に変わっていないかチェックしましょう。

出典:日本年金機構

「年金振込通知書」は「控除後振込額」をチェック

「年金振込通知書」は、実際に口座に振り込まれる金額を知らせてくれる通知です。

サラリーマンの給与で言えば、「手取り」の金額にあたります。

振り込まれる金額は、さきほどの「合計年金額(年額)」から、いくつかの控除が引かれた金額になります。

具体的には、「介護保険料」「所得税および復興特別所得税」「個人住民税」などが引かれます。さらに「後期高齢者医療保険料」または「国民健康保険料」が引かれている場合もあります。

最初にチェックするのは、「控除後振込額」の金額です。

これが、いま受け取っている年金の金額と大きく変わっていないことを確認しましょう。

出典:日本年金機構

「控除後振込額」が大きく変わっていた場合

もし、「控除後振込額」が変わっていたときは、年金から天引きされる控除の金額をチェックします。

これらの金額は、前年の9月頃に届き、10月までに返送した「扶養親族等申告書」の内容に従って計算されています。

例えば、扶養家族がいるのに「扶養親族等申告書」を返送していなかったりすると、所得税や住民税が増えてしまい、振り込まれる年金の額が減ってしまいます。

「控除後振込額」が大きく変わっていたら、自分が「扶養親族等申告書」を提出したかどうかを思い出してみましょう。

もし、まだ提出していなかったら、年金事務所に連絡してください。記入の方法などが分からないときは、窓口に行って相談しながら記入することもできます。

なお、自分が個人事業主などで、所得税の確定申告をしている場合は、そちらの内容が優先されます。

その場合は「扶養親族等申告書」を提出していなくても問題ありません。

年金事務所から届くハガキは、必ずチェック

「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」は、普通郵便のハガキで届くので、ついそのままにしてしまう人も少なくありません。

しかし、この書類は、生活がかかっている自分の収入に関する重要な書類です。

少なくとも、「合計年金額(年額)」と「控除後振込額」の2つの金額だけでも確認してください。

そうすれば、6月15日になって、「年金の金額がこれまでと違う!!」と言ってあわてなくて済みます。

[シニアガイド編集部]