消費者庁が「新型コロナウイルスの予防効果」を主張する製品を警告
[2020/3/12 02:01]
消費者庁が緊急の警告
消費者庁が、「新型コロナウイルスの予防効果」があるとする製品について警告を発しています。
消費者庁が、2月25日から3月6日にかけて、インターネット広告を調査した結果、30事業者による46製品が「新型コロナウイルスに対する予防効果がある」という趣旨の表示をしていました。
消費者庁では、該当の事業者に対して緊急の改善要請を行なうとともに、出店していたショッピングモールの運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を要請しました。
3つの分野で根拠のない表示
消費者庁が警告の対象としている製品は、次の3つの分野です。
- 健康食品 40製品
- マイナスイオン発生器/イオン空気清浄機 3製品
- 空間除菌剤(首さげ型、据え置き型) 3製品
これらの製品は、次のような表示で、新型コロナウイルスへの有効性を訴えていました。
健康食品
- ビタミンCはコロナウイルスから体を守る
- 新型コロナウイルスの感染予防にもオリーブ葉エキスが有効です!
- ワクチンや特効薬のないウイルスでも、最近は私あまり怖くなくなっています。オリーブ葉エキスがあるからです!
マイナスイオン発生器/イオン空気清浄機
- 新型コロナウイルスはマイナスイオンで死滅します!
空間除菌剤
- 身に付けるだけで空間のウイルス除去・除菌
- インフルエンザ・新型コロナウイルス・風邪などの予防に
現時点では、有効であることを証明できない
現時点では、新型コロナウイルスの性状や特性の、すべては明らかにはなっていません。
そのため、民間の施設における試験等の実施も不可能です。
つまり、現状では、その製品が新型コロナウイルスに有効であることを、事業者や民間の機関が証明することはできないのです。
新型コロナウイルスへの有効性を訴える表示には、客観性も合理性もありません。
これらの表示は「景品表示法」(優良誤認表示)や「健康増進法」(食品の虚偽、誇大表示)の規定に違反するおそれが高いのです。
「手洗い」など基本的な予防法を
新型コロナウイルス感染症については、大型イベントの中止などによって、社会における不安が高まっています。
こういう時期に、新型コロナウイルスへの有効性を訴える製品があれば、それにすがりたくなるのは当然です。
しかし、その弱みにつけこんだ業者に騙されてはいけません。
なにかに頼るのではなく、回り道のようでも、「手洗い」や「マスク」などの基本的な予防法を確実に行なうことが、感染を予防する近道なのです。