厚生年金の標準報酬月額が32段階に拡大。月収60万円以上の人に影響
1つ増えた厚生年金の等級
2020年9月から、厚生年金の標準報酬月額の上限が引き上げられます。
これまで31あった等級の上に、「32等級」という新しい等級ができます。
これによって、手当などを含む給与が「63万5千円」以上の人は、厚生年金保険料が上がります。
具体的には、給与から天引きされる自己負担分が「56,730円」から「59,475円」になります。
そして、その分、将来受け取れる年金の金額が増えます。
今回の上限の拡大の意味を理解するために、「標準報酬月額」について紹介しましょう。
「標準報酬月額」の意味
サラリーマンの方が、毎月の給与から天引きされている「厚生年金保険料」は、給与の額から計算されています。
しかし、1円単位で計算すると煩雑になるので、「標準報酬月額」という金額に換算して計算しています。
厚生年金の場合、「標準報酬月額」は1~32までの等級に分かれています。
等級表は、記事の最後にあります。
まず、給与の基本給のほか、通勤手当や残業手当などの各種手当を加えた1カ月の総支給額を計算します。これを「報酬月額」と言います。
例えば、報酬月額が23万円以上25万円未満の場合、標準報酬月額は「24万円」になります。
つまり、給与が23万円から25万円の範囲の人は、みんな「24万円」ということにして計算してしまうわけです。
「標準報酬月額」は、会社が提出した、その年度の4月から6月の給与金額をもとにして、日本年金機構が計算します。
厚生年金保険料の計算方法
現在の厚生年金保険料は、「標準報酬月額」に18.3%を掛けた金額です。
これを会社と自分で折半しますから、自己負担分は9.150%になります。
標準報酬月額が大きくなると、その分、毎月の保険料も高くなるわけです。
例えば、標準報酬月額が「88,000円未満」の場合、保険料は「8,052円」です。
新しくできた「32等級」では標準報酬月額が「65万円」ですから、保険料は「59,475円」になります。
「標準報酬月額」が大きいと、将来の年金が増える
「標準報酬月額」は、天引きされる保険料だけではなく、自分が受け取る厚生年金の金額の計算にも使われます。
厚生年金は、老後の年金額を計算するときに、現役時代の収入が反映されます。
それを計算するための数字が「標準報酬月額」なのです。
簡単にいうと、「標準報酬月額」と「標準賞与額」の金額が大きいほど、受け取れる年金の金額が大きくなります。
今回の改定で変わること
では、今回の、標準報酬月額の拡大には、どんな意味があるのでしょうか。
例えば、毎月の給与(報酬月額)が65万円の人は、これまで標準報酬月額は「62万円」として計算されていました。
しかし、9月からは、標準報酬月額は「65万円」として計算されます。
毎月天引きされる厚生年金保険料が高くなりますが、将来受け取れる年金の金額も大きくなります。
これまでよりも、現役時代の収入に見合った年金が受け取れるようになるのです。
これを機会に、自分の標準報酬月額が、どの等級であるか確認してみてください。