消費者庁、濃度が低い「次亜塩素酸水」と「アルコールスプレー」を摘発
濃度不足の消毒薬を摘発
消費者庁は、実際の能動が、表示よりもずっと低い製品を販売していた事業者に対して、景品表示法に基づく措置命令を行ないました。
対象となったのは、次亜塩素酸水の販売者6つと、アルコールスプレーの販売者1つです。
いずれも、消費者庁が分析したところ、Webサイトや製品に記載されていた濃度よりもずっと低い濃度しか検出されませんでした。
有効塩素濃度が大幅に足りない
濃度の低い次亜塩素酸水を販売していたのは、次の6つです。
- 株式会社 アイビューティ(岡山市)
- 合同会社 EVOLUTION(大阪市)
- Knets 株式会社(福岡県大野城市)
- 株式会社 伝聞堂(堺市)
- ハームレス・スタイル こと 川邊治(個人事業主、目黒区)
- 株式会社 マインズワークス(大阪市)
これらの製品のパッケージやWebサイトには、有効塩素濃度が40~500ppmなどと記載されていました。
しかし、実際の有効塩素濃度は、表示を大幅に下回っていました。
消費者庁は、景品表示法に基づく措置命令を出すことによって、これらの表示の改善と再発防止を求めています。
アルコール濃度が表示よりも少ない
また、株式会社 マグファイン(仙台市太白区)が販売していた「アルコール65スプレー」は、「アルコール濃度65度」と表示していましたが、実際のアルコール濃度は65%を下回るものでした。
こちらも、次亜塩素酸水と同様に景品表示法に基づく措置命令を受けています。
怪しげな製品よりも、身近なもので消毒を
新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、次亜塩素酸水やアルコールスプレーなどの消毒薬が不足した時期が長くありました。
そのため、怪しげな製品を扱う業者が多く、Amazonや楽天市場などの通販サイトでは、これらの製品が高額で販売されていました。
現在、次亜塩素酸水については、有効塩素濃度が35ppm以上が必要とされています。
同様に、アルコールスプレーについてはアルコール濃度「70%」が最適で、入手できない場合は「60%」あれば使用可能とされています。
今回の件で明らかなように、「濃度」が明記されていても、それが正しくない場合もあります。
消毒薬を購入する場合は、できるだけ信頼できるメーカーの製品を購入してください。