「99.9%瞬間除菌」は根拠なし。消費者庁が「次亜塩素酸水」3製品を摘発

[2021/3/13 00:00]
措置命令を受けた表示の例 出典:消費者庁

「99.9%瞬間除菌」などの過剰な表示が問題に

消費者庁は、「次亜塩素酸水」を含む製品を販売している3社に対して、景品表示法による措置命令を行ないました。

3社の製品は、「有効塩素濃度100ppm」「99.9%瞬間除菌」などの表示をして販売されていました。

しかし、消費者庁が調査したところ、「有効塩素濃度は記載の濃度を大幅に下回るものであった」としています。

次亜塩素酸水は製造から時間が経つと有効塩素濃度が下がりやすい性質があるため、対策が必要となります。

そのため、消費者庁や国民生活センターによって、製品の濃度不足の指摘を、繰り返し受けています。

また、「99.9%瞬間除菌」などの表示の根拠となる資料を提出するように求めたところ、1社は何も提出せず、他の2社の資料も合理的な根拠と認められませんでした。

これらの状況から、消費者庁が3社に対して措置命令を行なうに至りました。

措置命令を受けた表示の例 出典:消費者庁

「同様の表示を行なわない」ように命令

今回摘発を受けた3社の社名と「次亜塩素酸水」製品の製品名は次の通りです。

3社に対する措置命令の内容は次の通りです。

  • 指摘された表示が、実際のものよりもいちじるしく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底する
  • 再発防止策を講じて、これを役員および従業員に周知徹底する
  • 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠を持たずに同様の表示を行なわない

3社のうち、 OTOGINIは「消費者庁発表のOXミストに関する対応」という文書を公開し、再発防止策を示しています。

[シニアガイド編集部]