東京都と12の県に「まん延防止等重点措置」。1月21日から2月13日まで
13の都県に「まん延防止等重点措置」
政府は、東京都を始めとする13の都県に「まん延防止等重点措置」を適用すると決定しました。
「まん延防止等重点措置」は、新型コロナウイルスの流行を抑えるための制度で、飲食店の営業時間の制限など、人が集まることを抑える規制が行なわれます。
対象となるのは、東京、埼玉、千葉、神奈川、群馬、新潟、愛知、岐阜、三重、香川、長崎、熊本、宮崎の13都県です。
すでに「まん延防止等重点措置」が適用されている、沖縄、広島、山口の3県に加えて、合計で16の都県が対象となります。
今回適用された1都12県の「まん延防止等重点措置」の期間は、1月21日から2月13日です。
沖縄、広島、山口の3県については、1月9日から1月31日までの期間に変更はありません。
東京都において、「まん延防止等重点措置」などの行動規制が行なわれるのは、2021年9月末以来となります。
飲食店の営業時間などを規制
「まん延防止等重点措置」の対象となった都道府県では、次のような規制が行なわれます。
なお、これらの規制は、基本的な方針であり、都道府県知事の判断によって行なわれない場合もあります。
飲食店等に対する制限等
知事の判断により、規制の対象となる「措置区域」が定められます。
「措置区域」では、次のような規制が行なわれます。
- 認証店 営業時間の21時までの短縮
- 非認証店 営業時間の20時までの短縮。酒類を提供しないよう要請
- 共通 5人以上の会食を避けるよう要請
施設の使用制限等
人が集まる施設に対して、人と人との間隔を空けるなどの感染防止措置が要請されます。
イベント等の開催制限
イベントの入場人数が制限されます。
上限は2万人ですが、施設の大きさや、大声を出すか出さないかなどによって変わります。
また、観客同士の間隔を空けるなどの感染防止措置が要請されます。
外出/移動
「措置区域」内では、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出をしないよう要請されます。
また、不要不急の都道府県間の移動を控えるよう要請されます。
職場への出勤等
テレワークの促進や、職場における感染防止措置の実施が要請されます。
マスクなどの感染対策
「三つの密」を避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いやアルコール消毒による手指衛生」などの基本的な感染対策を徹底するよう要請されます。
次は「大阪」「京都」「兵庫」などが対象か
今回、「まん延防止等重点措置」が13の都県に一斉に適用されました。
しかし、まだ、毎日5千人を超える新規陽性者が発生している大阪府や、千人を超える京都府と兵庫が対象となっていません。
また、「まん延防止等重点措置」が適用された県において、さらに流行が広がれば、もう一段階強い規制である「緊急事態宣言」に移行する可能性もあります。
オミクロン株を中心とする「第六波」は、まだ始まったばかりです。
今後も、「まん延防止等重点措置」や「緊急事態宣言」などの発令に備えてください。