新型コロナの自宅療養期間を短縮。症状が有っても「7日間」で解除

[2022/9/10 00:00]

自宅療養の期間が短縮される

厚労省が、新型コロナウイルスに感染した人の「療養(りょうよう)期間」の基準を短縮しました。

「療養期間」とは、外出を避けて、自宅などで体を休めることが義務付けられている期間です。

感染を広めないために、会社や学校に行くことができない期間と考えれば良いでしょう。

新しい基準は、すでに地方自治体などに通知されており、9月7日から実施されています。

症状が有っても「7日間」で解除

新型コロナに感染して、発熱などの症状が出ている人の療養期間は「7日間」となります。

なお、療養期間の基準になるのは、「検査で陽性になった日」ではなく、「症状が出た日」なので、注意してください。

症状が軽くなってから24時間経過していれば、「8日目」から解除され、会社や学校に行くことができます。

ただし、10日が経過するまでは感染リスクが残るため、高齢者などとの接触や会食は避けてください。

出典:厚労省

症状が無い場合は「5日間」で解除

検査で陽性になったが、新型コロナの症状が無い場合の療養期間は「5日間」となります。

こちらは、「検査で陽性になった日」から数えます。

療養期間の5日目に検査キットで陰性を確認すれば、「6日目」から解除できます。

ただし、7日が経過するまでは感染リスクが残るため、感染予防の徹底を呼びかけています。

検査を行なわない場合は、療養期間は「7日間」で、「8日目」から解除となります。

出典:厚労省

入院、入所している場合は「10日間」

なお、病院に入院している人や、高齢者施設に入所している人の療養期間は「10日間」で、これまでと変わりません。

発症の翌日から10日が経過し、かつ、症状が軽くなってから72時間以上が経過していれば、「11日目」から療養期間が解除できます。

療養期間中の外出自粛がゆるやかに

また、療養期間中の外出制限がゆるめられました。

新型コロナの症状が無い場合や、症状が無くなってから24時間経過した場合は、療養期間中でも短時間の外出が認められるようになりました。

公共交通機関を使わないこと、必ずマスクを着用するなどの感染予防を守れば、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出は差し支えないとしています。

[シニアガイド編集部]