新型コロナ対策ガイドラインの廃止で不要になったパーテションや自動検温器などの処分方法
[2023/5/5 00:00]
ガイドラインの廃止で不要となる備品類
5月8日をもって、新型コロナウイルス感染症の法的な位置付けが変わります。
これに伴い、業界団体などから出ていた「ガイドライン」も廃止されます。
「ガイドライン」が廃止されることで、オフィスに設置されていた「パーテション(間仕切り)」や、「自動検温器」「二酸化炭素濃度測定器」などの備品が不要となります。
では、不要となった備品類は、どのように処分すれば良いのでしょうか。
環境省が公開している処分方法を紹介しましょう。
「パーテション」の処分方法
パーテションの処分は、「3R」と呼ばれるルールが基本となります。
3Rは、次の3つの言葉の英語の頭文字を並べたものです。
- リユース(再使用)
- リサイクル(再資源化)
- 熱回収(焼却して熱として回収)
つまり、そのままリユース品として再使用するか、分解して資源とするか、焼却するかのいずれかとなります。
実際には、3Rに基づく処理ができる排出業者に依頼して、廃棄することになるでしょう。
電子機器類は小型家電リサイクル法で
自動検温器や二酸化炭素濃度測定器などの電子機器類は、小型家電リサイクル法の対象となっています。
こちらも小型家電リサイクル法に対応した処理業者に依頼してください。
小型家電リサイクル法に基づく処理を行なうことで、単純に「燃えないごみ(燃やさないゴミ)」として処分するよりも資源として有効に活用されます。
なお、法人ではなく個人の場合は、地方自治体が処分の窓口を用意している場合があります。
もよりの自治体のホームページで、「小型家電リサイクル法」で検索してください。