普通預金以外の「郵便貯金」は、払戻しに期限があります。手元の通帳や証書を確認して郵便局へ行きましょう
民営化される前の貯金が危ない
2007年10月1日に、日本郵政公社が民営化され、業務ごとに分社化されました。
これに伴ない、身近な存在として長年親しまれてきた「郵便貯金」の制度が終了しました。
それに伴ない、「通常郵便貯金」は、ゆうちょ銀行に引き継がれました。
しかし、「定額」「定期」「積立」などの“定期性貯金”は、郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構という組織に移管され、払い戻しが行なわれています。
そして、支援機構による払い戻しには期限があり、満期後20年2カ月を経過すると、払い戻しができなくなります。
つまり、手元に民営化以前の定期性貯金の通帳や証書がある場合は、すぐに手続きをしないと、払い戻しができなくなる可能性があるのです。
実際に、2020年度には「369億円」、2021年度には「457億円」の貯金の権利が消滅しています。
そして、まだ「3,243億円」の貯金が引き出しを待っています。
普及した「定額郵便貯金」が危ない
“定期性貯金”の中で、もっとも期限が忘れられがちなのが「定額郵便貯金」でしょう。
「定額郵便貯金」は、入金から6カ月が経過すると、払戻しが自由にできることと、10年間は半年複利で利子を計算するため、お金を増やしやすい貯金として人気がありました。
「定額郵便貯金」が満期になると、通知書が届きます。
また、満期後も10年ごとにお知らせが届きます
しかし、そのまま放置されている例も少なくありません。
ぜひ、手元にある預金通帳や証書を確認してください。
すぐに「通帳」や「証書」の確認を
手元に「定額郵便貯金」などの通帳や証書がある場合、どうすれば良いのでしょうか。
その場合は「通帳 または 証書」「印鑑」「身分証明書(運転免許証や健康保険証)」を持って、郵便局か、ゆうちょ銀行の窓口へ行ってください。
少し面倒に感じるかもしれませんが、せっかくの貯金ですから、ダメでもともとのつもりで確認することをおすすめします。