「所得税の定額減税」は6月。サラリーマンや年金生活者は、待っているだけで6月分の手取りが増える
6月に行なわれる「所得税の定額減税」
2024年6月に「所得税の定額減税」が予定されています。
しかし、定額減税と言われても、具体的にはどのように行なわれるのかイメージできません。
この記事では、給与または公的年金を受け取っている人を対象に、具体的な方法について紹介します。
最初に結論を言うと、「サラリーマンや年金生活者は、待っているだけで6月分の手取りが増える」と覚えておけば大丈夫です。
給与収入が2,000万円以下が条件
「所得税の定額減税」の対象者は、次の2つの条件に合う人です。
- 令和6年分所得税の納税者
- 給与収入が2,000万円以下(合計所得金額で言うと1,805万円以下)
減税額は1人当たり「3万円」
「所得税の定額減税」の金額は次の通りです。
- 本人 3万円
- 配偶者および扶養家族 1人につき3万円
つまり、家族がいれば、減税の金額が大きくなります。
6月で足りなければ次の月に
「所得税の定額減税」を利用するためには、申込みなどの手続きは必要ありません。
2024年6月1日以降に支払われる給与や年金において、源泉徴収される所得税が減税の対象となります。
例えば、6月に支給される給与にかかる所得税が4万円だとすると、そこから3万円減税されて、1万円になります。
つまり、天引きされる所得税の金額が減るので、その分、手取りの金額が増えることになります。
しかし、所得税の金額が3万円より少ない場合もあります。
そのときは、6月分だけでは引ききれませんから、次の給与や賞与から残りの分が引かれます。
公的年金の場合も同様で、6月分の支給で引ききれない場合は、次の支給分から引かれます。
個人事業者は確定申告で
では、給与をもらっていないフリーランスの場合はどうなるのでしょうか。
フリーランスのような個人事業者は、2024年分の所得税が減税の対象となります。
つまり、2025年になってから行なう確定申告の際に、所得税が減税されます。
収入が少ない層には「給付」がある
今回の「所得税の定額減税」は、手続きなどの手間がかからないという利点があります。
しかし、「収入が無く所得税を払っていない人は、減税の対象とならないのでメリットがない」という欠点があります。
そこで、それを補うために「住民税非課税世帯」を対象にした給付が行なわれます。
こちらは市区町村単位で行なわれるので、連絡をお待ちください。
住民税も「1万円」減税される
今回は、所得税と同時に「住民税」についても1万円の減税が行なわれます。
つまり、減税額は合わせて「4万円」になります。
住民税の減税の時期や方法は、徴収の方法ごとに異なるので、自分が住んでいる市区町村のホームページで確認してください。
手続きが不要なのは、所得税と同様です。
給付金のほうがありがたみがある
今回の定額減税は、手続きが不要で便利なのですが、手取りが増えるだけなのでトクをしたという実感が湧きにくいのが欠点です。
「住民税非課税世帯」を対象に給付を行なうのであれば、10万円の「特別定額給付金」のように、すべての国民に給付したほうがインパクトが大きく、ありがたみがあったのではないでしょうか。