新型コロナの影響で6万件以上の消費者相談が殺到。不良品送付や給付金詐欺を警告
コロナの影響で、6万件以上の相談が殺到
国民生活センターが、新型コロナウイルス関連の消費者トラブルを警告しています。
2020年1月から8月に、窓口に寄せられた新型コロナウイルス関連の相談は「6万4,938件」に及びました。
4月をピークして減少傾向にありますが、8月になっても2千件以上の相談が寄せられています。
この記事では、2つの事例を紹介します。
【事例1】ネットでマスクを注文したが、不良品だった
6月末に通販サイトでマスクを注文した。7月末に届くはずが、届かなかったので通販サイトにメールで連絡をしたら、「8月初旬までに発送」と返信が届いた。
その後、商品は届いたが、開封したら汚れやほつれのある不良品だった。通販サイトに返金を申し出るため電話をしているが、すぐに切れてしまい、連絡がとれない。どうすればいいか。
(2020年8月40代女性)
新型コロナウイルス予防のためのマスクは、一時入手が困難で、通販サイトでも品不足になっていました。
中には、「工場直販」などの名目で、その会社独自の通販サイトを設置して、高額なマスクを販売する例も少なくありません。
このような通販サイトでは、「サイトに正確な運営情報(運営者氏名、住所、電話番号)が記載されていない」「日本語の表現が不自然である」「支払方法が銀行振込のみ」等の場合は特に注意が必要です。
少しでも怪しい、おかしいと思ったら、利用をしたり、個人情報やクレジットカード番号等を入力したりしないようにしましょう。
【事例2】職場の同僚から「お金をもらえる」と誘われたが、持続化給付金の不正申請だった
職場の同僚から「勝手にお金を振り込んでくれるみたいだから申請してみないか」と誘われ、免許証、銀行通帳の画像を送った。
別の友人に相談したところ、持続化給付金の不正受給ではないかと指摘されたので、同僚から電話があった時に断った。
しかし「申請代行業者に既に個人情報を渡したので、やめることはできない」と言われた。手数料60万円を振り込むよう約束していたが、まだ払っていない。今後どうしたらよいか。
(2020年8月30代男性)
持続化給付金は事業者(個人事業者を含む)に対して支給されます。
事業を行なっておらず受給資格がないサラリーマンや学生、無職の人が、自身を事業者と偽って申請・受給することは犯罪行為(詐欺罪)にあたると考えられます。
誘いに乗った消費者自身も罪に問われる可能性が高いため、「受給できる」と持ちかけられても、絶対に誘いに応じないでください。
「怪しい」と思ったら相談窓口へ
これ以外にも、結婚式や習い事のキャンセル料の支払い、通学の必要がなくなった大学の学費やアパートの家賃の支払いなど、新型コロナウイルスによって影響による金銭トラブルも増えています。
国民生活センターでは、消費者に対して、次のようなアドバイスをしています。
- 利用規約等で解約条件やキャンセル料をよく確認しましょう
- インターネット通販でのトラブルに気を付けましょう
- 注文した覚えのない商品が届いたら、受け取りや支払いをしないようにしましょう
- 新型コロナウイルスに便乗した悪質商法に注意しましょう
- 持続化給付金の受給資格がない人は、受給できると持ちかけられても絶対に応じないようにしましょう
不安を感じたり、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター(電話番号188)へ相談しましょう。