消費税増税直前、5つの増税対策をチェックしよう
10月1日から消費税が10%に
2019年10月に、消費税の10%への増税が行なわれます。
この増税に伴って、政府ではいくつかの消費税増税に伴なう対策が用意されています。
それぞれの目的は、生活支援や景気対策など、さまざまですが、せっかく準備されているものなので、できるだけ活用しましょう。
この記事では、政府が用意する消費税増税対策の種類と内容を紹介します。
主な対策は5つ
政府広報オンラインで、「消費税引き上げに伴なう対応」として挙げられているもののうち、私達に直接関係していて、実施される内容が決まっているのは、次の5つです。
- 軽減税率制度
- プレミアム付商品券
- キャッシュレス決済に対するポイント還元制度
- 自動車税の減税
- 住宅ローン減税
ここからは、5つの増税対策について、押さえておきたい内容を紹介します。
また、それぞれの増税対策については、関連記事でも詳しく説明しています。記事末の関連記事を参照してください。
「軽減税率」で食品、飲み物が8%に
「軽減税率」は、一言で言えば、消費税を8%のままに据え置くという制度です。
対象になるのは、「食品」「お酒を除く飲料」「配達される新聞」です。
これらの商品は、軽減税率があるので、増税前に買いだめをする必要はありません。
あわてて、インスタント食品や冷凍食品などを買い過ぎないように気をつけてください。
ただし、「食品」でも外食は対象になりません。
同じ食品でも、どこでどのように食べるかによって、8%と10%の違いがあるのです。
店内での飲食と、持ち帰りした場合の違いは、店舗によって対応が異なるので、最終的には10月になって店頭で確認してください。
「プレミアム付商品券」は子供のいる家庭が中心
「プレミアム付商品券」は、2万円で買えて2万5千円分の買い物ができる商品券です。
ただし、商品券が買えるのは、次の2つの条件のどちらかを満たす人に限られています。
- 2016年4月2日以降に生まれた子供がいる世帯主
- 2019年度の住民税が課税されなかった人
また、プレミアム付商品券が使えるのは、地元の市区町村の店舗に限られています。
プレミアム付商品券は、使える人と使える店舗が限られているという制約がありますが、25%お得なのは確かです。
自分が条件に当てはまるかどうか、自分の住む市区町村のホームページで確認しておきましょう。
大手コンビニではキャッシュレス決済を使う
これは、一定の条件のお店でキャッシュレス決済をすると、ポイントがもらえるという制度です。
キャッシュレス決済とは、現金以外のクレジットカードや電子マネーなどでの支払いのことを言います。
主な条件を箇条書きにしてみましょう。
- 対象期間:2019年10月より2020年6月
- 対象事業者:中小、小規模事業者(フランチャイズ含む)
- 決済手段:クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコードなど
- ポイント還元率:基本は5%、フランチャイズは2%
「中小、小規模事業者」の定義は、小売業やサービス業では、資本金が5千万円以下などです。個人商店や、支店が数店あるぐらいの規模と思えば良いでしょう。
ですから、大手のスーパーマーケットなどは対象になりません。
「フランチャイズ」は、コンビニのようにフランチャイズチェーンの本部と契約して名称などを使用している会社が営業している店舗です。
なお、フランチャイズが多い大手コンビニの場合は、後日ポイントを付与する代わりに、2%相当分をその場で値引きすることになりました。
確実に使える消費税増税対策なので、「コンビニではキャッシュレスで払う」とおぼえてください。
それ以外の店舗では、ポイント還元されるかどうかも含めて、レジ周りの変化に注意してください。
自動車税の減税は新車のみ
自動車税の減税は、次の3つが柱です。
- 毎年かかる「自動車税」が減税
- 購入時にかかる「自動車取得税」を廃止
- 購入時にかかる「環境性能割」を創設
ただし、いずれも新車を購入した場合が対象です。
現在使っている自動車の税金が安くなるわけではありませんから注意してください。
新規購入すると住宅ローン減税が13年に
消費税増税によって住宅を買う人が減らないように、「住宅ローン減税」を10年から13年に延長するなどの対策が行なわれます。
新規需要を増やすための対策なので、すでに住宅ローンを払っている人は対象になりません。
ほかにも、住宅を購入する際の支援策が用意されています。
- 最大50万円の「すまい給付金」がもらえる
- 家具や家電と交換できる「次世代住宅ポイント」制度
- 父母や祖父母からの贈与税の非課税枠を「3千万円」に拡大
期間限定の制度が多いので、住宅を購入する人は、早目に行動する必要があります。
毎月5,000円もらえる「年金生活者支援給付金」
ここで挙げたもの以外の政府の消費税増税対策として「年金生活者支援給付金」があります。
これは、65歳以上で国民年金を受け取っている人に、最大で月に5,000円が支給されるものです。
「老齢基礎年金」だけではなく、「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」も対象になります。
こちらは「65歳以上」という制限はないので、該当者は手続を忘れないようにしてください。
まとめ買いをするなら日用品
最後に、消費税増税前によく行なわれる「まとめ買い」について紹介しましょう。
繰り返しになりますが、今回は軽減税率があるので、食品のまとめ買いは必要ありません。
ただし、よくある誤解ですが、日用品や医薬品は軽減税率の対象ではありません。
トイレットペーパーやティッシュペーパー、シャンプーなどの消費税は10%に上がります。
普段からよく使っている生活必需品があったら、9月のうちに、まとめ買いを検討してください。